FC2VPS 契約約款
FC2,Inc.(以下、「FC2」という。)が提供するFC2VPSの利用を目的とする契約(以下、「VPSサービス利用契約」という。)の内容やその申込方法等については、このFC2VPS利用規約で定めています。申込の前に、必ずFC2VPS利用規約の内容を確認してください。
第1章 FC2VPS利用規約の目的
第1条(FC2VPS利用規約の目的)
FC2VPS利用規約は、VPSサービス利用契約の内容及びその申込方法等について定めます。
第2章 VPSサービス利用契約の成立
第2条(申込の方法)
- VPSサービス利用契約の申込の方法には、FC2が公開しているウェブサイトから申し込むものとします。
- VPSサービス利用契約の申込に際しては、ウェブサイト上の申込フォームのすべての項目を漏れなく入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行ってください。
- VPSサービス利用契約の申込に際しては、次の各号に掲げるそれぞれの項目について、希望するものを選んでください。
- (1) VPSサービス利用契約の種類(以下、「サービスプラン」という。)
- (2) VPSサービス利用契約の存続期間(以下、「契約期間」という。)
- (3) 料金の支払方法
- VPSサービス利用契約の申込に際しては、FC2VPS利用規約のすべての内容を確認してください。FC2は、FC2VPS利用規約の内容の全部又は一部を承諾しないかたについては、VPSサービス利用契約の申込及びVPSサービスの利用を拒絶しますので、その場合には第2項に定める申込のための送信の操作を行わないでください。
第3条(VPSサービス利用契約の成立要件)
VPSサービス利用契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
- 前条第2項に定める申込の情報がFC2に到達すること。
- VPSサービス利用契約の申込者(以下、「ユーザー」という。)が第40条に定める料金の全部をFC2が定める方法で支払うこと。
- FC2がユーザーに対して承諾の意思表示を行うこと。
第4条(VPSサービス利用契約の成立時期)
- VPSサービス利用契約は、FC2の発信した承諾の通知がユーザーに到達した時に成立するものとします。
- 前項の承諾の通知は、電子メールを用いてこれを行います。
第5条(承諾を行わない場合)
- FC2は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、VPSサービス利用契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。
- (1) ユーザーがFC2VPS利用規約に違背してVPSサービスを利用することが予想される場合。
- (2) ユーザーがFC2に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。
- (3) ユーザーがVPSサービス利用契約の申込に際してFC2に対し虚偽の事実を申告した場合。
- (4) ユーザーがクレジットカードによる料金の支払を希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合。
- (5) ユーザーが申込の際に未成年者である等、自らの行為によって確定的にVPSサービス利用契約を締結する行為能力を欠き、同意権者の同意又は追認がない場合。
- (6) ユーザーが反社会的な団体である場合又はユーザーが反社会的な団体の構成員である場合。
- (7) 前各号に定める場合のほか、FC2が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
- 前項の場合には、FC2は承諾を行わない旨をユーザーに通知しません。
第3章 VPSサービス
第6条(VPSサービスの利用の開始)
ユーザーは、前章の定めるところによりVPSサービス利用契約が成立した時からVPSサービスを利用することができます。
第7条(VPSサービス)
- FC2は、VPSサービス利用契約にもとづいてFC2がユーザーに提供するサービスのうち、サーバーの機能を利用するものについては、一台のサーバーを他の利用者と共用する形で、これをユーザーに提供します。
- FC2VPS利用規約においては、前項によりFC2がユーザーに提供するサーバーの機能を「仮想専用サーバー」といいます。
第8条(基本サービス)
- FC2は、サービスプランごとにFC2が別に定めるところに従い、次の各号に掲げるサービスの一方又は双方を基本サービスとしてユーザーに提供します。
- (1) WWW(World Wide Web)のサービス
- (2) 電子メールのサービス
- 前項第1号のサービスの内容は、ウェブサイトを公開するために利用することができるWWW(World Wide Web)サーバーの機能をユーザーに提供するものです。
- 第1項第2号のサービスの内容は、電子メールを受け取るために利用することができる電子メールサーバーの機能をユーザーに提供するものです。
- FC2は、本条に掲げる基本サービスの内容を予告なく変更する場合があります。FC2は、このことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第9条(IPアドレス)
- FC2は、前条の基本サービスの提供に際して、FC2が割り当てる権限を有する特定のIP(InternetProtocol)アドレスをユーザーに割り当てます。ただし、サービスプランによっては、他の利用者と同一のIPアドレスを割り当てる場合や、IPアドレスの割り当てを行わない場合があります。
- FC2は、前項の定めるところにより割り当てたIPアドレスを第4条に定める承諾の通知の際にユーザーに知らせます。
- FC2は、第1項但書の場合には、ドメイン名を用いることなくVPSサービスを利用するための方法を第4条に定める承諾の通知の際にユーザーに知らせます。
- FC2は、第1項の定めるところにより割り当てたIPアドレスを予告なく変更する場合があります。FC2は、このことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第10条(オプションサービス)
- FC2は、ユーザーから特に申出があったときは、ドメイン名登録申請事務手続の代行サービス(第12条)、ドメイン名の登録を維持するためのサービス(第14条)その他FC2が別に定めるサービスをオプションサービスとして第8条の基本サービスに付加して提供します。
- 前項のオプションサービスの詳細については、それぞれのオプションサービスごとにFC2が別に定めるところによるものとします。
- FC2は、前項にもとづいてFC2が定めるオプションサービスの内容を予告なく変更する場合があります。FC2は、このことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- ユーザーは、第1項にもとづいてFC2がユーザーに提供するオプションサービスの全部又は一部について、いつでも将来に向かってその利用を取り止めることができます。
- 前項の場合には、FC2の定める方式に従ってFC2に対して当該オプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行わなければなりません。FC2の定める方式に従わない場合には、当該オプションサービスの利用を取り止める効果は生じません。
- ユーザーは、前項の定めるところによりオプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行ったときは、その通知がFC2に到達した日をもって当該オプションサービスを利用する権利を失うものとします。
- ユーザーは、前3項の定めるところによりオプションサービスの利用の取り止めを行った場合であっても、すでにFC2に支払った本来の当該オプションサービスを利用することができる期間の満了日までの間のオプション新規セットアップ料金及びオプション月額利用料金の全部又は一部の償還を受けることはできません。
第11条(登録済みのドメイン名の使用)
- ユーザー又は第三者の名義ですでに登録されているドメイン名があり、ユーザーがそのドメイン名を使用する権利を有する場合には、ユーザーは、VPSサービスの利用に際して、そのドメイン名を使用することができます。
- ユーザーがVPSサービスの利用に際して前項に定めるドメイン名を使用しようとする場合には、VPSサービス利用契約の申込の際に、その旨及びそのドメイン名をFC2に知らせてください。
なお、VPSサービスの利用に際して、そのドメイン名を使用することができない場合もあります。 - FC2は、ユーザーがVPSサービスの利用に際して第1項に定めるドメイン名を使用することができないことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第12条(ドメイン名登録申請事務手続の代行サービス)
- FC2は、第16条にもとづいてFC2が別に定める特定のドメイン名管理団体に対し、ユーザーが希望するドメイン名について、その登録申請事務手続の代行サービスをオプションサービスとして提供します。FC2は、ユーザーがVPSサービスの利用の際に使用するドメイン名に限り、このサービスを提供します。
- 前項のサービスの利用を希望する場合には、VPSサービス利用契約の申込の際に、その旨及び希望するドメイン名をFC2に知らせてください。なお、希望するドメイン名を登録することができない場合もあります。
- FC2は、第1項の定めるところによりFC2の提供するサービスが遅延し、又はFC2がそのサービスを提供しなかったことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- FC2は、ドメイン名管理団体の行うドメイン名の登録のための手続が遅延し、又はドメイン名管理団体がその手続を行わなかったことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第13条(ドメイン名でのVPSサービスの利用)
- FC2は、前2条に定めるドメイン名でVPSサービスを利用することができるようにするため、第16条にもとづいてFC2が別に定める特定のドメイン名管理団体に対して、必要な手続を行います。
- 前項の手続の完了後、通常であれば数日経過すると、前2条に定めるドメイン名でVPSサービスを利用することができるようになります。
- FC2以外の同種の電気通信事業者等の提供するサービスの利用に際して使用していたドメイン名でVPSサービスを利用するためには、そのサービスを提供していた電気通信事業者等がドメイン名管理団体等に対して一定の手続を行う必要がある場合があります。
万一、その電気通信事業者等の適切な協力が得られない場合には、そのドメイン名でVPSサービスを利用することができない場合もあります。 - FC2は、第1項の定めるところによりFC2の行う手続が遅延し、又はFC2がその手続を行わないことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- FC2は、第2項に定める手順が遅延し、又はその手順が完了しないことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- FC2は、第3項後段の定める事由によりユーザーがFC2以外の同種の電気通信事業者等の提供するサービスの利用に際して使用していたドメイン名でVPSサービスを利用することができないことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第14条(ドメイン名の登録を維持するためのサービス)
- FC2は、ユーザーから特に申出があったときは、第11条及び第12条に定めるドメイン名のドメイン名管理団体における登録を維持するために必要なサービスをオプションサービスとして提供します。
- FC2は、前項に定めるドメイン名の登録を維持することができなかったことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第15条(使用できるドメイン名の制限)
- ユーザーは、第11条第2項又は第12条第2項によりFC2に知らせたドメイン名に限り、VPSサービスの利用にあたって使用することができます。
- ユーザーは、VPSサービスの利用にあたって使用するドメイン名を前項のドメイン名と異なるものに変更することができません。
第16条(ドメイン名管理団体の制限)
FC2がユーザーに提供するドメイン名登録申請事務手続の代行サービス(第12条)、ドメイン名でVPSサービスを利用することができるようにするための手続(第13条)及びドメイン名の登録を維持するためのサービス(第14条)については、米国ICANN(InternetCorporation for Assigned Names andNumbers)がドメイン名の登録を行う権限を有するものとして定めるドメイン名管理団体のうち、FC2が別に定める特定のドメイン名管理団体に対してのみ、これを行います。
第17条(インターネットへの接続)
FC2は、ユーザーがその端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。
VPSサービスの利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるダイヤルアップIP接続サービス利用契約の締結、又は専用回線サービス利用契約の締結等、ユーザーの端末機器をインターネットに接続するための手段をユーザーの責任において用意する必要があります。
第18条(経路等の障害)
FC2は、VPSサービスの提供に際してFC2が利用する電気通信事業者の設備の故障等により、ユーザーがVPSサービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第19条(パスワード等の管理)
- ユーザーは、FC2がユーザーに発行したユーザーID及びパスワード(以下、「パスワード等」という。)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
- FC2は、FC2が運用する各種の仮想専用サーバー(以下、「VPS」という。)にアクセスしようとする者に対してユーザーID及びパスワードの入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめるシステム(以下、「パスワード照合システム」という。)を用いる場合には、正しいユーザーIDを構成する文字列と入力されたユーザーIDを構成する文字列及び正しいパスワードを構成する文字列と入力されたパスワードを構成する文字列がそれぞれ一致するときは、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。
- FC2は、FC2がユーザーに発行したパスワード等が不正に使用されたことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
また、FC2は、第三者がパスワード照合システムの動作を誤らせ、又はその他の方法でFC2のサーバーに不正にアクセスしたことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。 - ユーザーは、第1項に定めるパスワード等の適切な管理を欠いたためにFC2に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第20条(秘密鍵の管理)
- ユーザーは、VPSサービスの利用に際してユーザーが作成した秘密鍵(以下、本条において単に「秘密鍵」という。)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
- ユーザーは、秘密鍵が他に漏れる等、その秘密鍵の使用を継続することが適切でない場合としてFC2が別に定める事実が生じたことを知り、又はその事実が生じたことを疑うべき事実があることを知ったときは、その旨を速やかにFC2に届け出てください。この届出は、FC2が別に定める方法によりこれを行ってください。
- FC2は、秘密鍵が不正に使用されたことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- ユーザーは、第1項に定める秘密鍵の適切な管理を欠いたためにFC2に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第21条(過大な負荷を与えることの禁止)
ユーザーは、FC2のサーバーその他の設備に過大な負荷を与えるような方法でVPSサービスを利用してはいけません。
第22条(ユーザーと第三者との間における紛争)
ユーザーは、VPSサービスの利用に際して次の各号に掲げる行為から第三者との間において生じた一切の紛争について、ユーザー自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
- 第三者の商標権、著作権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
- 第三者のプライバシーを侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
- 事実に反する情報又はその恐れのある情報を提供する行為。
第23条(インターネットにおける慣習の遵守)
ユーザーは、スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習を遵守しなければなりません。
第24条(違法行為等の禁止)
- ユーザーは、VPSサービスを利用して、法令により禁止されている行為若しくは公序良俗に反する行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
- ユーザーは、FC2がユーザーに提供しているVPSサービスを第三者が不正に利用して、いわゆるフィッシングサイトの運用等、法令により禁止されている行為又は公序良俗に反する行為を行っていることを知ったときは、その旨を速やかにFC2に届け出てください。
- 前2項に掲げるほか、FC2は、FC2が不適切な行為であると判断した場合にVPSサービスの全部又は一部を停止する場合があります。
- FC2は、前項の停止によってユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第25条(契約上の地位の処分の禁止等)
- ユーザーは、VPSサービス利用契約にもとづくユーザーの地位及びVPSサービス利用契約にもとづきFC2に対してサービスの提供を求めることを内容とするユーザーの権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができません。
- ユーザーは、FC2が別に定める場合を除くほか、VPSサービス利用契約にもとづいてFC2がユーザーに提供するサービスを有償又は無償で第三者に利用させることができません。
第26条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
- ユーザーは、FC2の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又はFC2の顧客に関する情報を入手したときは、FC2がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」という。)の存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはいけません。
- 前項の規定は、VPSサービス利用契約の終了後も、これを適用するものとします。
- ユーザーは、VPSサービス利用契約の終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければなりません。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものはFC2に返還してください。
第27条(FC2からの連絡)
- FC2がユーザーに対して電子メール、郵便又はファックス等で何らかの連絡をした場合には、その内容をよく読み、不明の点があるときは、FC2に問い合わせてください。
- FC2は、前項の連絡の内容をユーザーが理解しているものとしてVPSサービスの提供その他のVPSサービス利用契約に関する事務を行います。FC2は、このことによってユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- FC2の名義で作成された電子メール、郵便物又はファックス等をユーザーが受け取った場合において、その内容が明らかに不自然であるときは、偽造されたものである可能性がありますので、速やかにFC2に連絡してください。
第28条(FC2からの問い合わせ)
- FC2は、VPSサービスをユーザーに提供するにあたり、ドメイン名管理団体その他の団体等との間で必要な手続を行うため、その他必要があるときは、電子メール、郵便又はファックス等でユーザーに対して一定の事項について問い合わせを行うことがあります。
- 前項によりFC2がユーザーに問い合わせる事項は、FC2がVPSサービスをユーザーに提供するために必要なものです。したがって、前項の場合にはFC2がユーザーに求める事項を速やかにFC2に通知し、不明の点があるときはFC2に問い合わせてください。
- FC2は、FC2がユーザーに前2項の問い合わせを行った日からFC2が問い合わせにおいて定める日数を経過してもユーザーがFC2に対して必要な応答を行わず、このためにFC2がVPSサービスをユーザーに提供するにあたり必要な手続その他の事務等を履践することができないときは、ユーザーに対するVPSサービスの全部又は一部の提供を取り止めることがあります。
- 前項の規定は、ユーザーが次条に定める変更の届出を行わないために第1項の問い合わせがユーザーに到達せず、このためにFC2がVPSサービスをユーザーに提供するにあたり必要な手続その他の事務等を履践することができない場合にこれを準用します。
- ユーザーは、前2項にもとづいてFC2がユーザーに対するVPSサービスの全部又は一部の提供を取り止める旨をユーザーに通知したときは、その通知がユーザーに到達した日をもって当該一部のサービスの提供を受ける権利を失うものとします。この場合において、その通知が何らかの事情によりユーザーに到達しないときは、ユーザーは、FC2がその通知を発信した日から1週間経過した日をもって当該一部のサービスの提供を受ける権利を失うものとします。
FC2は、このことによってユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。 - ユーザーは、前項の定めるところによりFC2がVPSサービスの全部又は一部の提供を取り止めた場合であっても、すでにFC2に支払ったVPSサービスの料金の償還を受けることはできません。
第29条(変更の届出)
- VPSサービス利用契約の申込の際に申込フォームに入力した事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を速やかにFC2に届け出てください。この変更の届出は、FC2が別に定める方法によりこれを行ってください。
- FC2は、前項の届出がFC2に到達し、かつ、FC2が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとしてVPSサービスの提供その他のVPSサービス利用契約に関する事務を行います。FC2は、このことによってユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 前2項の規定は、本条によりFC2に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
- 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併によりVPSサービス利用契約にもとづくユーザーの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、VPSサービス利用契約にもとづくユーザーの地位を承継したかたが、本条に定める変更の届出を行ってください。
第30条(VPSサービスの利用に関する規則)
- FC2は、VPSサービスの利用に際してユーザーが遵守するべき事項を明らかにするために、FC2VPS利用規約とは別に予告なくVPSサービスの利用に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は、FC2のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でユーザーに知らせます。
- FC2は、前項により定めた規則の内容を予告なく改定する場合があります。改定された規則の内容は、FC2のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でユーザーに知らせます。
- ユーザーは、FC2VPS利用規約のほか、本条にもとづいてFC2が定める規則についても遵守してください。
第31条(VPSサービスの提供の停止)
- FC2は、ユーザーについて第50条第1項各号に掲げるいずれかの事由があるとき、又はFC2がユーザーに提供しているVPSサービスを第三者が不正に利用していわゆるフィッシングサイトの運用等第24条第2項に定める行為を行っているときは、直ちに無催告でそのユーザーに対するVPSサービスの提供を停止することがあります。
- ユーザーは、前項によりFC2がユーザーに対するVPSサービスの提供を停止した場合であっても、すでにFC2に支払ったその間の分の所定の料金等の償還を受けることはできません。
- FC2は、第1項にもとづいてFC2がVPSサービスの提供を停止したことによりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第32条(VPSサービスの廃止)
- FC2は、業務上の都合により、ユーザーに対して現に提供しているVPSサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
- FC2は、第1項に定めるVPSサービスの廃止によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第33条(VPSサービスの利用不能)
- ユーザーは、相当の期間にわたりVPSサービスを利用することができない事態が日常的に生じうるものであることを了承するものとします。
- FC2は、コンピューターウイルス又はセキュリティの欠陥等のためにFC2のサーバーその他のコンピューターシステムに保存されているデータ、プログラムその他の電磁的記録が滅失若しくは損傷し、又はこれが改変されたことによりユーザー又は第三者に生じた損害について、FC2の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
- FC2は、前2項に定める事態及び損害の発生の防止に努めますが、これについて一切の法律上の責任を負うものではありません。
第34条(担保責任の否定)
- 次の各号に掲げる事項その他のVPSサービスに関する事項についてFC2が何らかの担保責任を負う旨を定める法律の規定は、FC2とユーザーの間においては、これを適用しないものとします。
- (1) VPSサービスが一定の品質を備えること。
- (2) VPSサービスの内容が特定の利用目的にかなうこと。
- (3) VPSサービスを利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと。
- VPSサービス利用契約は、明示、黙示を問わず、前項各号に掲げる事項その他のVPSサービスに関する事項についてFC2が何らかの担保責任を負う旨を定めるものではありません。
第35条(免責)
- FC2は、次の各号に掲げるいずれかの事由によりユーザー又は第三者に損害が生じた場合において、FC2の過失の有無やその程度に関わらず、データ、プログラムその他の電磁的記録(以下、単に「データ等」という。)の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
- (1) VPSに蓄積又は転送されたデータ等がFC2のサーバーその他の設備の故障又はその他の事由により滅失若しくは損傷し、又は外部に漏れたこと。
- (2) ユーザー又は第三者がVPSに接続することができず、又はVPSに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
- (3) ユーザー又は第三者がサーバーに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、又はこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
- (4) ユーザーが注文した電子証明書が発行されず、又はユーザーが注文した電子証明書が発行されるために通常よりも多くの時間を要したこと。
- (5) FC2がユーザーに行うべき連絡を怠ったこと。
- (6) FC2がユーザーから預かったデータ等を紛失したこと。
- (7) ユーザーがVPSサービス利用契約の申込を撤回しようとしたのにFC2がこれを認めなかったこと。
- (8) ユーザーがVPSサービス利用契約を更新しようとしたのにFC2がこれを認めなかったこと。
- FC2は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、VPSサービス自体によりユーザー又は第三者に生じた損害及びVPSサービスに関連してユーザー又は第三者に生じた損害について、FC2の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
第36条(消費者契約に関する免責の特則)
FC2VPS利用規約の条項のうち、次の各号に掲げるものは、個人のユーザー(事業として又は事業のためにVPSサービス利用契約の当事者となったユーザーを除く。)については、FC2の責任の全部を否定するのではなく、その債務不履行が生じ、その不法行為がなされ、又はその瑕疵が存した期間の分の月額利用料金としてユーザーがFC2に支払った金額を限度としてFC2がその損害をユーザーに賠償するものと読み替えるものとします。
- FC2の債務不履行によりユーザーに生じた損害を賠償する責任の全部を否定する旨を定める条項。
- VPSサービス利用契約におけるFC2の債務の履行に際してなされたFC2の不法行為によりユーザーに生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を否定する旨を定める条項。
- VPSサービス利用契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(VPSサービス利用契約が請負契約である場合には、そのVPSサービス利用契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)に、その瑕疵によりユーザーに生じた損害を賠償するFC2の責任の全部を否定する旨を定める条項。
第4章 サポート
第37条(サポート)
- FC2は、VPSサービスに関するユーザーからの問い合わせについて、FC2が別に定めるところに従い、これに回答するサービス(以下、「サポート」という。)を提供します。
- サポートの業務は、FC2が別に定める時間内に限り、これを行います。
第38条(ログの非公開)
- FC2は、別に定める場合を除くほか、FC2がユーザーに提供するVPSに対するアクセスの状況の記録(以下、本条において「ログ」という。)の内容をユーザーに知らせるサービスを提供しません。
- FC2は、FC2がログの内容をユーザーに知らせないことによってユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第39条(データ等のバックアップ)
- FC2は、別に定める場合を除くほか、VPSに保存されたデータ等について、その滅失又は損傷に備えてあらかじめその複製を行うサービスを提供しません。
- FC2は、VPSに保存されたデータ等が何らかの事由により滅失又は損傷した場合において、これを復元するサービスを提供しません。
- FC2は、VPSに保存されたデータ等が何らかの事由により滅失又は損傷した場合において、これによってユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- FC2は、VPSに保存されたデータ等の滅失又は損傷に備えて定期的にその複製を行うことをユーザーに強く推奨します。
第5章 料金
第40条(料金の種類)
- ユーザーは、次の各号に掲げる料金をFC2が定める方法で支払うものとします。
- (1) 新規セットアップ料金
- (2) 月額利用料金
- ユーザーが第10条に定めるオプションサービスを利用する場合には、前項に定める料金のほか、オプション新規セットアップ料金及びオプション月額利用料金をFC2が定める方法で支払うものとします。
- FC2は、既存の特定のサービスプラン又は新たに設ける特定のサービスプランを利用するユーザーについて、前2項に定める料金以外の料金をFC2が定める方法で支払うべき旨を定める場合があります。この場合には、前2項に定める料金のほか、本項によりFC2が定める料金をFC2が定める方法で支払ってください。
- VPSサービスの利用及びその料金の支払に際して生じる公租公課等については、ユーザーがこれを負担するものとします。
- 料金の支払に際して生じる銀行振込手数料その他の費用については、ユーザーがこれを負担するものとします。
- 本条の規定は、第47条及び第48条の定めるところによりVPSサービス利用契約が更新される場合にこれを準用します。ただし、第1項第1号の料金については、この限りではありません
- FC2は、既存の特定のサービスプラン又は新たに設ける特定のサービスプランを利用するユーザーについて、データ転送料金をFC2が定める方法で支払うべき旨を定める場合があります。この場合には、当月においてVPSから他所へ転送されたデータの量に応じたデータ転送料金をFC2が別に定める期限までにFC2が定める方法で支払ってください。
万一、ユーザーが期限までにデータ転送料金を支払わない場合には、ユーザーに対するVPSサービスの全部又は一部の提供を取り止めることとします。
第41条(料金の価格)
- FC2は、前条において規定するすべての料金についてあらかじめその価格を定め、FC2のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれをユーザーに知らせます。
- FC2は、前項により定めた料金の価格を予告なく変更することがあります。変更された料金の価格は、FC2のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれをユーザーに知らせます。
第42条(料金の支払方法)
- ユーザーは、VPSサービス利用契約の申込の際に第2条第4項にもとづいて料金の支払方法として次の各号のいずれかを選ぶものとします。
- (1) 銀行預金口座への振込
- (2) クレジットカード
- 料金の支払方法としてクレジットカードを選ぶ場合には、VPSサービス利用契約の申込の際に、その利用するクレジットカード会社、カード番号、名義、有効期限等、ユーザーのクレジットカードに関する事項を申込フォームに入力してください。
- サービスプラン又は第45条に定めるVPSサービス利用契約の存続期間によっては、第1項各号の支払方法のうち、利用することのできない支払方法がある場合があります。
利用することのできない支払方法がある場合は、FC2のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれをユーザーに知らせますので、それ以外の支払方法を選んでください。 - FC2は、特定のユーザーについて、第1項各号の支払方法と異なる支払方法を定める場合があります。
第43条(料金の支払時期)
料金は、これを前払いとします。ただし、第40条第7項に定めるデータ転送料金については、この限りではありません。
第44条(第8条第1項第1号のサービスの利用不能の際の料金の返金)
- FC2の責めに帰すべき事由により第8条第1項第1号のサービスをユーザーが利用することができなかった場合には、FC2は、本条の定めるところに従って料金の一部を返金します。
この返金は、FC2が運用するWWWサーバーの故障により第8条第1項第1号のサービスの利用不能が生じた場合に限ってこれを行います。 - FC2は、当月において第8条第1項第1号のサービスを利用することのできた時間を当月の総時間で除して得られる率についての次の各号上段に掲げる区分に従い、そのユーザーが当月分の月額利用料金としてFC2に支払った金額に次の各号下段に掲げる率を乗じて得られる金額をFC2が別に定める方法によりユーザーに返金します。
- (1) 98.0%から99.8%まで 10%
- (2) 95.0%から97.9%まで 25%
- (3) 90.0%から94.9%まで 50%
- (4) 89.9%以下 100%
- FC2は、ユーザーが第8条第1項第1号のサービスの利用不能の後、最初にFC2に支払う月額利用料金の金額をその本来支払うべき月額利用料金の金額から返金するべき金額を減じて得られる金額とすることをもって前項の返金に代える場合があります。
- 本条に定める返金は、FC2が別に定める方法により、第8条第1項第1号のサービスの利用不能の事実をFC2に通知したユーザーについて、これを行います。
- 第2項にもとづく返金の金額の算出にあたっては、第8条第1項第1号のサービスの利用不能の期間は、前項の通知がFC2に到達し、FC2が利用不能の事実を確認した時からこれを起算するものとします。
- 前5項に定める返金の要件を満たす場合であっても、第8条第1項第1号のサービスの利用不能が次の各号に掲げるいずれかの事由により生じたときは、本条に定める返金は、これを行いません。
ユーザーがVPSサービスの利用にあたってFC2VPS利用規約で定める義務に違背したために第8条第1項第1号のサービスの利用不能が生じたときも同様とします。- (1) FC2のウェブサイトへの掲載等の適当な方法によりFC2が事前にユーザーに知らせた日時にFC2のサーバーその他の設備の保守等のための作業を行ったこと。
- (2) 戦争、暴動、同盟罷業、内戦等が発生したこと、又は通商を禁止する措置がとられたこと。
- (3) 火災、洪水、交通機関の運行の停止や遅延、電気通信の障害や遅延が生じたこと。
- (4) ウイルスの配布やクラッキングが行われたこと。
- (5) 電子商取引、代金の決済、チャット、統計その他の用途のソフトウェアに瑕疵があったこと。
- (6) ユーザーに第8条第1項第1号のサービスを提供するためにFC2が運用するWWWサーバーを適切に動作させるために必要な部品や電力等の供給をFC2が受けられないこと。
第6章 VPSサービス利用契約の更新及び終了等
第45条(契約期間)
- 第2条第3項によりユーザーが選んだ契約期間をもって、そのVPSサービス利用契約の契約期間とします。
- ある月の途中においてVPSサービス利用契約が成立した場合には、そのVPSサービス利用契約の成立した日から契約期間に相当する期間が経過した日をもって、そのVPSサービス利用契約の存続期間の満了日とします。
- 前2項によって契約期間の満了日とされる日が金融機関の休日のときは、前2項の規定に関わらず、その日以前の金融機関の直近の営業日までの期間をもって、その契約期間とします。
- 前3項の規定は、第47条及び第48条の定めるところにより更新されたVPSサービス利用契約にこれを準用します。この場合には、第2項における「成立した」は、これを「更新された」と読み替えるものとします。
第46条(早期の解除の場合の料金の返金)
- FC2の提供するVPSサービスについてユーザーが満足することができなかった場合には、FC2は、本条の定めるところに従って料金の一部を返金します。
- FC2は、ユーザーが第49条第2項にもとづいてFC2の定める方式に従ってVPSサービス利用契約の解除を行い、その解除の通知がそのVPSサービス利用契約の成立した日の翌月の同一の日の前日までにFC2に到達し、かつ、ユーザーがその解除の通知においてそのVPSサービス利用契約の成立した日の翌月の同一の日より前の日をそのVPSサービス利用契約が終了する日として指定したときは、同条第4項の規定に関わらず、そのユーザーがVPSサービス利用契約の申込の際にFC2に支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等のうち月額利用料金及びオプション月額利用料金の全部に相当する金額をFC2の別に定める方法によりユーザーに返金します。
ただし、ユーザーがVPSサービス利用契約の申込の際にFC2に支払った本来の契約期間の満了日までの間のオプション月額利用料金のうち、FC2が別に定めるものについては、この限りではありません。 - 本条に定める返金は、よりよいサービスの開発を目的としてVPSサービス利用契約の解除の際にFC2が実施するアンケート調査に協力したユーザーについてのみ、これを行います。
第47条(銀行振込の場合のVPSサービス利用契約の更新)
- 第42条第1項の定めるところにより料金の支払方法として銀行預金口座への振込を選んだユーザーのVPSサービス利用契約の更新については、本条に定めるところに従います。
- ユーザーがVPSサービス利用契約を更新しようとする場合には、契約期間の満了日の3日前(金融機関の休日は除いて数える。)までに第41条に定める料金及び消費税の全部(以下、「所定の料金等」という。)に相当する金額をFC2のあらかじめ指定する銀行預金口座に振り込むものとします。
- 前項の定めるところによりユーザーが所定の料金等に相当する金額をFC2のあらかじめ指定する銀行預金口座に振り込んだときは、そのVPSサービス利用契約は、契約期間の満了の時に従前と同一の内容をもって更新されるものとします。
- ユーザーが契約期間の満了日の3日前(金融機関の休日は除いて数える。)までに第2項の定めるところにより所定の料金等に相当する金額を振り込まない場合には、そのVPSサービス利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。
- やむを得ない事情によりユーザーが第2項の定めるところにより所定の料金等に相当する金額を振り込まなかった場合において、ユーザーが契約期間の満了日から7日を経過するまでに所定の料金等をFC2に支払ったときは、前3項の規定に関わらず、そのVPSサービス利用契約は、契約期間の満了の時に遡って従前と同一の内容をもって更新されるものとします。
- FC2は、第3項に定める振込又は前項に定める支払については、FC2がその事実を確認するまでは、その振込又は支払がないものとして取り扱います。FC2は、このことによってユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第48条(クレジットカードの場合のVPSサービス利用契約の更新)
- 第43条第1項の定めるところにより料金の支払方法としてクレジットカードを選んだユーザーのVPSサービス利用契約の更新については、本条の定めるところに従います。
- FC2は、契約期間の満了日の3日前(金融機関の休日は除いて数える。)までにユーザーからそのVPSサービス利用契約を更新しない旨の通知がないときは、第42条第2項のクレジットカードにより所定の料金等に相当する金額の支払を受けるための手続を契約期間の満了日づけで行います。
- 前項の定めるところにより所定の料金等に相当する金額の支払を受けるための手続が完了したときは、そのVPSサービス利用契約は、契約期間の満了の時に従前と同一の内容をもって更新されるものとします。
- 契約期間の満了するまでに第2項の手続が完了しない場合には、そのVPSサービス利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。
- 契約期間の満了するまでに第2項の手続が完了しなかった場合において、契約期間の満了日から7日を経過するまでに、その手続が完了し、又はその他の方法によりユーザーが所定の料金等を支払ったときは、前3項の規定に関わらず、そのVPSサービス利用契約は、契約期間の満了の時に遡って従前と同一の内容をもって更新されるものとします。
- FC2は、第3項に定める手続又は前項に定める手続若しくは支払については、FC2がその事実を確認するまでは、その手続が完了せず、又はその支払がないものとして取り扱います。FC2は、このことによってユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第49条(ユーザーの行う解除)
- ユーザーは、いつでも将来に向かってVPSサービス利用契約の解除を行うことができます。
- 前項の解除権を行使する場合には、FC2の定める方式に従ってFC2に対して解除の通知を行わなければなりません。FC2の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じません。
- ユーザーが本条に定める解除を行ったときは、そのVPSサービス利用契約は、その解除の通知においてユーザーが指定した日をもって終了するものとします。
- ユーザーは、本条に定める解除を行った場合であっても、すでにお支払いになった本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部又は一部の償還を受けることはできません。
第50条(FC2の行う解除)
- FC2は、ユーザーについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告でVPSサービス利用契約の解除を行うことができます。
- (1) ユーザーが、FC2VPS利用規約で定める義務に違背した場合。
- (2) ユーザーが所定の料金等の支払のためにFC2に交付した手形、小切手その他の有価証券が、不渡りとなった場合。
- (3) ユーザーについて破産手続その他の倒産手続が開始した場合。
- (4) ユーザーが、FC2に対し虚偽の事実を申告した場合。
- (5) ユーザーが反社会的な団体である場合又はユーザーが反社会的な団体の構成員である場合。
- (6) 前各号に定める場合のほか、FC2が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
- FC2が本条に定める解除を行ったときは、そのVPSサービス利用契約は、その解除の通知がユーザーに到達した日をもって終了するものとします。
- FC2は、本条に定める解除を行った場合であっても、そのユーザーに対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第7章 紛争の解決等
第51条(準拠法)
VPSサービス利用契約は、米国ネバダ州法が適用されるものとします。
第52条(裁判管轄)
VPSサービスの利用から生じた一切の紛争やクレームについては米国ネバダ州において認知される仲裁手続きにより解決されるものとします。仲裁を経て解決されない紛争やクレームは裁判にて解決されるものとし、その場合、米国ネバダ州地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第53条(紛争の解決のための努力)
VPSサービス利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第8章 FC2VPS利用規約の改定
第54条(FC2VPS利用規約の改定)
FC2は、実施する日を定めてFC2VPS利用規約の内容を改定することがあります。その場合には、VPSサービス利用契約の内容は、その実施する日から、その改定の内容に従って変更されるものとします。